全卸連のご案内
【規 約】
第1章 総 則 | |
(名称) | |
第1条 | 本会は全国化粧品日用品卸連合会(略称・全卸連 以下本会という)と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は会員相互の親睦と連絡を図り、共通する諸問題を研究討議し、全国卸業者の意志を結集して、卸業の健全な発展に資し、関係諸団体と緊密な連繋を保持して、業界の繁栄に寄与することを目的とする。 |
(事務所) | |
第3条 | 本会は事務所を東京都千代田区におく。 |
(内規) | |
第4条 | この規約に定めるものの外、必要なる事項は常任理事会の議決を経て別に定める。 |
第2章 事 業 | |
(事業) | |
第5条 | 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
1. | 本会の会員である商業組合、卸商組合、またはそのいずれにも属すことが困難な卸売会社の事業についての支援連絡及び協力 |
2. | 化粧品日用品卸売業に関する支援及び教育 |
3. | 化粧品日用品卸売業に関する情報、または資料の収集及び提供 |
4. | 化粧品日用品卸売業に関する調査研究 |
5. | 関連諸団体と緊密な連繋を保ち、業界の安定発展向上に寄与する。 |
6. | 行政諸官庁及び関係諸団体、関連企業への要望並びに交渉を行う。 |
7. | 関係法令等の研究と周知 |
8. | その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 組 織 | |
(会員の資格) | |
第6条 | 本会はブロック単位、都道府県単位、及びこれに準ずるエリア単位の化粧品日用品等の商業組合、卸商組合、またはそのいずれにも属すことが困難な卸売会社をもって組織する。 |
(加入及び退会) | |
第7条 | 前条の資格を有する者は常任理事会の議を経て本会に加入することができる。 |
② |
本会の会員企業の支社、支店、営業所、事業部等は、原則として所在ブロックの組織、または都道府県の組織に加入する。 但し、その場合は所在ブロック単位組合、または都道府県単位組合(以下単位組合という)の承認を得るものとする。 |
③ | 会員は定時総会の90日前までに書面により予告して退会することができる。 |
(賛助会員) | |
第8条 | 本会の趣旨に賛同する関連商品製造業者等は文書によって加入を申し込み、常任理事会の議を経て賛助会員となることができる。 |
第4章 役 員 | |
(役員の定数) | |
第9条 | 本会に次の役員を置く。 |
会 長 1名 | |
副会長 8名以内 | |
常任理事 70名以内(会長、副会長含む) | |
監 事 3名 | |
専務理事 1名 | |
常務理事 1名 | |
常任理事会が必要と認めた場合は、相談役若干名、及び名誉会長1名を置くことができる。 | |
(役員の任期) | |
第10条 | 役員の任期は2年とし、重任は妨げない。 |
② | 増員、または補欠のため選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。 |
(役員の選任) | |
第11条 | 常任理事は単位組合の推薦に基づき、それを受理し、常任理事会で承認される。承認されるまでの間、常任理事の職務が発生した場合は被推薦者が対応する。 |
② | 常任理事は以下に該当する者とする。 ・単位組合選出の理事長、及び単位組合が推薦する者 ・会長が推薦し、所属する単位組合の承認を得た者 ・会長が副会長として推薦し、常任理事会の承認を得た者 |
③ |
会長は選考委員会の推薦に基づき、常任理事会の承認を得る。選考委員は現会長が委嘱する。 なお、会長は常任理事の中から2年毎に、選任するものとする。 |
④ | 副会長は、会長の推薦により常任理事会の承認を得る。 |
⑤ | 相談役及び名誉会長は会長が指名し、常任理事会の承認を得る。 |
⑥ | 監事は単位組合の推薦に基づき会長が指名し、常任理事会の承認を得る。 |
⑦ | 常任理事は任期中といえども単位組合の申請により、常任理事会の承認を経て交代することができる。 |
⑧ | 専務理事及び常務理事の任免は正副会長会の議を経て決定し、常任理事会の承認を得る。 |
(会長選挙の場合) | |
第12条 | 会長は5名以上の常任理事の推薦を受けた常任理事の中から常任理事会において選挙する。 |
② | 会長の選挙は無記名投票によって行う。 但し、書面をもって選挙権を行使できる場合は、記名投票によるものとする。 |
③ | 会長は有効投票の過半数を得た者を当選とする。 但し、1回目の投票で過半数を得られない時は、上位2者で決戦投票を行うものとする。 |
④ | 会長の選挙で被推薦者がない場合は、常任理事の互選により会長を定めるものとする。 |
(会長及び副会長の職務) | |
第13条 | 会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。 |
② | 副会長は会長を補佐し、会長が事故または欠員の時は、副会長の中からその職務の代理または代行者を定める。 |
③ | 会長および副会長がともに事故または欠員の時は、常任理事会において常任理事の中からその職務の代理または代行者を定める。 |
(常任理事の職務) | |
第14条 | 常任理事は常任理事会を構成し、職務の遂行に当たる。 |
(監事の職務) | |
第15条 | 監事はいつでも会計の帳簿及び書類の閲覧もしくは謄写をし、または常任理事に対し会計に関する報告を求めることができる。 |
② | 監事はその職務を行うため特に必要ある時は、本会の業務及び財産状況を調査することができる。 |
(事務局) | |
第16条 | 本会に事務局を置く。 |
② | 事務局には専務理事、常務理事、職員若干名を置くことができる。 |
(顧問) | |
第17条 | 本会の発展に寄与するため顧問を置くことができる。 |
② | 顧問は常任理事会の議を経て会長が委嘱する。 |
(役員の報酬) | |
第18条 | 役員は、専務理事及び常務理事を除き、原則として無報酬とする。 |
第5章 会 議 | |
(総会の招集) | |
第19条 | 総会は通常総会及び臨時総会とし、常任理事並びに監事、賛助会員をもって構成する。 |
② | 通常総会は毎事業年度終了後2カ月以内に、また臨時総会は必要に応じて会長が招集する。 |
③ | 一般会員はオブザーバーとして総会に出席することができる。 |
(総会の議長) | |
第20条 | 総会の議長は会長がこれに当たり、会長が事故または欠員の時は、他の常任理事がこれに当たる。 |
(総会の報告事項) | |
第21条 | 総会においては次の事項を報告する。 |
1. | 事業計画 |
2. | 予算、決算の承認 |
3. | 規約の変更 |
4. | 役員人事 |
5. | その他特に必要な事項 |
(常任理事会の招集) | |
第22条 | 常任理事会は通常の常任理事会と臨時常任理事会とし、常任理事をもって構成する。 |
② | 通常の常任理事会は、年3回開催し、また臨時常任理事会は、必要に応じて、会長が招集する。 |
(常任理事会の議決) | |
第23条 | 常任理事会の議事は常任理事の過半数が出席し(委任状を含む)、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数の時は議長の決するところによる。 |
② |
常任理事はあらかじめ通知のあった事項につき、書面または代理人をもって、議決権または選挙権を行使することができる。 この場合は、その組合員の親族、もしくは常時使用する使用人、または当該組合の他の組合員が代理人となることができる。 |
(常任理事会の議長) | |
第24条 | 常任理事会の議長は会長がこれに当たり、会長が事故、または欠員の時は、他の常任理事がこれに当たる。 |
(常任理事会の議決事項) | |
第25条 | 常任理事会においては次の事項を議決する。 |
1. | 事業計画の承認 |
2. | 予算、決算の承認 |
3. | 規約、内規、規定の変更 |
4. | 役員人事の承認 |
5. | その他特に必要な事項 |
(正副会長会) | |
第26条 | 正副会長会は必要に応じて会長が招集し、本会の業務に関する事項を審議決定する。 |
② | 正副会長会の議事は正副会長の過半数が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(ブロック会) | |
第27条 | 本会の各ブロックの意見統一を図るためブロック会を設けることができる。 |
② | ブロック会の組織運営に関する事項は別に定める。 |
(委員会) | |
第28条 | 本会の業務運営のため委員会を設ける。 |
② | 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は別に定める。 |
第6章 会 計 | |
(全卸連会費、企業協力金及び賛助会費) | |
第29条 | 本会は経費に充当するため卸会員から全卸連会費、内規で定める卸会員企業から企業協力金、及び賛助会員から賛助会費を徴収する。 |
② | 会費の額、その徴収の時期及び方法、その他必要な事項は常任理事会において定める。 |
(基金及び寄付金) | |
第30条 | 本会は本会財政基盤確立のため基金を設定する。 |
② | 基金の管理については別に定める。 |
③ | 本会は常任理事会の議を経て寄付金を受領することができる。 |
(事業年度) | |
第31条 | 本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
以上 | |
1997年 5月16日改正 | |
1998年 7月31日改正 | |
1999年 8月27日改正 | |
2001年 5月18日改正 | |
2004年 5月14日改正 | |
2005年 5月18日改正 | |
2008年 5月15日改正 | |
2009年12月10日改正 | |
2001年 5月13日改正 | |
2013年 5月18日改正 | |
2018年 9月12日改正 |